2019年(令和元年)最低賃金に関しまして
最低賃金とは
使用者が労働者に支払わなければならない、賃金額の最低限値を定めた制度です。
最低賃金は、特定の産業・地域を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」と、各都道府県に定められた「地域別最低賃金」の2種類があります。採用活動・求人広告内における給与は、最低賃金法に基づき、国が定めた時間額以上で設定して下さい。
最低賃金は2種類あります
1. 特定(産業別)最低賃金
「特定の産業・地域」について、使用者が労働者に支払わなければならない特定(産業別)最低賃金が定められています。
「特定(産業別)最低賃金」は、特定の産業について設定されている最低賃金です。関係労使が基幹的労働者を対象として、
「地域別最低賃金」よりも金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認める産業について設定されており、
全国で228件の最低賃金が定められています。
クリエイティブ業界・広告業界に関しましては、3件の特定(産業別)最低賃金が定められています。(令和2年6月27日現在)。
2. 地域別最低賃金
「産業・地域」にかかわりなく、使用者が労働者に支払わなければならない地域別最低賃金が定められています。
各都道府県に1つの最低賃金が定められています。
業種や都道府県によって異なります
特定(産業別)最低賃金
「東京都の出版業、京都府の印刷業、長野県の印刷業・製版業」に関しましては、「特定(産業別)最低賃金」が適用されます。
試用期間中(最大6ヶ月)は、「地域別最低賃金」が適用されます。該当される場合は、必ず都道府県労働局またはお近くの労働基準監督署にお問い合わせください。
業種名 | 都道府 県名 |
最低賃金 時間額 (円) |
該当する職種 |
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出版業 | 東京都 | 1013 | 出版物を制作している業種の中で、 出版物の企画や原稿の編集に従事する職種 平成24年12月31日 発行 |
印刷業 | 京都府 | 909 | 紙や紙以外への印刷業務に従事する職種 平成22年12月18日 発行 |
印刷・製版業 | 長野県 | 850 | 紙や紙以外への印刷業務に従事する職種 印刷原版又は刷版の製造に従事する職種 平成元年12月31日 発行 |
地域別最低賃金
「特定(産業別)最低賃金」に適用されない業種・地域には、「地域別最低賃金」が適用されます。
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北海道・東北地方 |
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関東地方 |
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東海・中部地方 |
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近畿地方 |
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中国地方 |
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四国地方 |
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九州・沖縄地方 |
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