空間デザイナーに必要な資格
空間デザイナーへ転職するには何よりも、大学・短大・高専の土木科か、大学・短大・高専の建築学科を卒業資格を取得するのが近道です。何よりも将来のキャリアプランに大切な一級建築士・二級建築士の資格を取得する為です。資格がなくても就職・転職でき実務経験を積む事によっても受験資格が与えられます。
建築士の資格は学歴と実務経験が大切です
建築士の資格取得の為に受験資格が厳密に定められています。基本的には建築・土木に関する科目を修めていないと受験資格が与えられません。二級建築士の受験資格は学歴・科目の要件を満たしてなくても、実務経験7年以上あれば受験資格が与えられます。空間デザイナーに転職を考えている方は、将来の資格取得の為にキャリアプランを真剣に考えて下さい。
インテリアプランナーの資格も
商業施設や公共施設、オフィス、住宅などの建築物の室内空間の設計を、企画、設計、施行監理に至るまでトータルに請け負いたい方は、インテリアプランナーの資格も取得されることもポイントです。インテリアプランナーの資格詳細は((公財)建築技術教育普及センター)で確認してください。
一級建築士試験及の受験資格(建築士法第15条)
建築士法 第14条 | 建築に関する学歴又は資格等 | 建築実務の経験年数 |
---|---|---|
第一号 | 大学(旧制大学を含む)において、指定科目を修めて卒業した者 | 卒業後2年以上 |
第二号 | 3年制短期大学(夜間部を除く)において、指定科目を修めて卒業した者 | 卒業後3年以上 |
第三号 | 2年制短期大学又は高等専門学校において、指定科目を修めて卒業した者 | 卒業後4年以上 |
第四号 | 二級建築士 | ※1)二級建築士として4年以上 |
第五号 | 建築設備士 | ※2)建築設備士として4年以上 |
第五号 | その他国土交通大臣が特に認める者 (平成20年国土交通省告示第745号ほか) | 所定の年数以上 |
(注)「国土交通大臣が定めるが定める建築士法第14条第五号に該当する者の基準」に基づき、あらかじめ学校・課程から申請のあった開講科目が指定科目に該当すると認められた学校以外の学校(外国の大学等)を卒業して、それを学歴とする場合には、建築士法において学歴と認められる学校の卒業者と同等以上であることを証するための書類が必要となります。提出されないときは、「受験資格なし」と判断される場合があります。
※1)二級建築士としての実務経験年数は、二級建築士免許証に記載のある登録年月日から4年以上となります。
※2)建築設備士としての実務経験年数は、合格(受講)証書に記載のある合格(修了)年月日から4年以上となります。
※詳細は受験申込に必要な書類((公財)建築技術教育普及センター)により確認してください。
二級建築士試験及の受験資格(建築士法第15条)
建築士法 第15条 | 建築に関する学歴等 | 建築実務の経験年数 |
---|---|---|
第一号 | 大学(短期大学を含む)又は高等専門学校において、指定科目を修めて卒業した者 | 実務経験0年 |
第二号 | 高等学校又は中等教育学校において、指定科目を修めて卒業した者 | 実務経験3年以上 |
第三号 | その他都道府県知事が特に認める者(注) (「知事が定める建築士法第15条第三号に該当する者の基準」に適合する者) | 所定の年数以上 |
(建築設備士 0年) | ||
第四号 | 建築に関する学歴なし | 実務経験7年以上 |
(注)「知事が定める建築士法第15条第三号に該当する者の基準」に基づき、あらかじめ学校・課程から申請のあった開講科目が指定科目に該当すると認められた学校以外の学校(外国の大学等)を卒業して、それを学歴とする場合には、建築士法において学歴と認められる学校の卒業者と同等以上であることを証するための書類が必要となります。提出されないときは、「受験資格なし」と判断される場合があります。詳細は、(公財)建築技術教育普及センターのホームページにてご確認下さい。
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