デザイナー・クリエイターなら押さえておきたい「著作権」
デザイナーやクリエイターがスムーズに仕事を進めるためには、デザインやキャッチコピーなどに対する著作権を知る必要があります。著作権に関する知識は、他社(他者)の権利侵害のリスクから自身を守ることはもちろん、自身の制作物を守るためにも重要な位置づけとなるでしょう。また、これからのデザイナー、クリエイターにとっては、最低限必要な知識と言えます。
著作権とは
著作権とは「著作財産権」と「著作人格権」の2つで構成されている権利で、著作物(作品)の無断使用を禁ずる制度です。「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と、著作権法第2条第1項に定められており、著作物のジャンル毎に分類されています。
権利は著作者にあるのが通常ですが企業に勤めているデザイナー、クリエイターはその限りではありません。企業が受注した依頼物の制作を行った場合、実際の著作者ではなく所属している企業が権利者となります。
二次使用の著作権
著作物を複数のメディアをまたいで二次使用する際、関係する権利が異なるため注意が必要です。例えば写真や文章などの著作物を紙媒体に使用する場合、著作者から「譲渡権」と「複製権」の許可を得る必要があり、Web上でも使用するのであれば「公衆送信権」の許可も得る必要があります。
紙媒体で使用するのが目的で著作者から使用許可を得た後、同じ著作物をWeb上で二次使用したくても、Web上で公開するための権利の許可を得ないことには認められないのです。
引用とした場合の著作権
制作を行う上で、自分が権利を持っていない画像や文章を「素材」としてではなく使うのではなく「引用」して使うのであれば、著作権の侵害にならない場合もあります。
著作権法第32条第1項によると「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。」と定めています。また、引用して利用する場合には資料の出所を明確にすることが求められていますが、許可を得ずに転載することも可能です。
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